相続には下記の3通りの方法があります。
相続があったことを知った日から3か月以内(※)に相続放棄の手続をしないと単純承認したとみなされてしまいます。
この3か月の間に相続財産を把握して、単純承認するか、相続放棄をするか、限定承認をするかを選択します。
※相続財産がどのくらいあるのかよくわからない場合は、期間を延ばしてもらうことが可能です。 家庭裁判所に期間の延長の申し立てをすると、具体的事案に応じて相続財産の調査のために必要な期間が延長されます。
単純承認
亡くなった人(被相続人)のプラスの財産・権利はもちろん、借金などのマイナスの財産・権利も含めた一切を相続することをいいます。相続人が何もしなければ、その財産・権利のすべてを相続人が引き継ぐことになります。
限定承認
相続で得た財産・権利で借金を払い、プラスの財産・権利が残った場合に相続をします。この制度は、相続する財産・権利についてマイナスの財産・権利が多いのか、プラスの財産・権利が多いのかはっきりしないため、一応相続はしておくという場合に利用されます。なお、限定承認を行うには相続人全員の意思の一致が必要です。
相続放棄
相続放棄とは、すべての財産・権利の引き継ぎを拒否することをいいます。プラスの財産・権利もマイナスの財産・権利も引き継ぎません。マイナスの財産・権利(負債)が多い場合、相続人は負債を相続してしまうことになります。そのような場合には、相続放棄をおすすめします。
相続放棄をするには、家庭裁判所の許可が必要となるため、下記の提出書類を用意しなければなりません。
■相続放棄に必要な提出書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
※申述人によって必要な書類が異なります。詳しくは管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。
当事務所では、相続放棄手続きの代行を行っています。相続放棄手続きは期限が決められていますので、早めにご相談いただくことをおすすめします。相談は無料ですので、下記までお気軽にお問い合わせください。
その他、相続に関するご相談は下記をご確認ください。