遺産分割協議書作成

遺言がない場合、どの財産・権利を誰が相続するのかについて、相続人(財産・権利を引き継ぐ人)同士が話し合い、協議にて分割方法を決めなければなりません。
財産・権利の分け方について、相続人全員の話し合いで決めることを遺産分割協議と言います。相続人が一人でも欠けている場合は無効となり、協議をやり直す必要がありますので注意が必要です。
遺産分割協議自体に期限がありませんが、相続税の納付期限が10か月以内となっているため、それまでに遺産分割を終えていなければなりません。
まずは、相続の対象となる財産を明らかにすることから始めてください。どのような財産があるのかをすべての相続人が把握する必要があるため、相続財産目録を作成することが望ましいでしょう。

 

主な財産一覧

  • - 不動産(土地、建物)
  • - 預貯金・現金
  • - 有価証券
  • - 生命保険
  • - 退職金
  • - その他物品等(自動車、美術品、高級時計等)

 

遺産分割について合意となった際には、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、原則、一度作成するとやり直しができないため、納得するまで話し合い、不備が無いように気を付けましょう。なお、話し合いで相続人全員が納得すれば、財産をどのように分割してもかまいません。
遺産分割協議書は、相続登記等の名義変更で必要になりますし、金融機関、税務署などから提出を求められるため、必ず作成をしておきます。
遺産分割協議書には、参加者全員が署名・押印し、各自1通ずつ保管します(氏名をパソコンで書き、押印する方法でも可能です)。印鑑は実印を用いるようにしてください。また、不動産の相続登記などをする際は、協議書に各人の印鑑証明書を添付します。

 

当事務所では遺産分割協議書作成代行をはじめ、遺産分割に関わるご不明な点への回答など、円滑に協議が進むようご支援を行っております。ご相談は無料にて承っております。下記までお気軽にお問い合わせください。

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