相続とは

相続は、人が亡くなったり、裁判所から失踪宣告を受けた場合などにより発生します。 相続によって、亡くなった・失踪宣告を受けた人(以下、被相続人とします)の財産や権利は、配偶者や子、親、兄弟、姉妹などの身内の関係者(以下、相続人とします)に渡りますが、その際には様々な手続きが必要となります。
相続人が複数おり、遺言が無い場合は、財産や権利がどのくらいあるかを調べ、それをどのように分けるか協議を行わなければなりません。そして、不動産、預貯金、株式、自動車、銀行口座といった各種名義変更の手続きを行い、相続税の申告をするなど、やるべきことは煩雑で多岐に渡ります。
また、借金などのマイナスの財産も相続の対象となるため注意が必要です(免れるためには、相続放棄という手続きが必要になります)。
これら相続に関わる手続きは、専門家の手を借りなければ、すべて自分たちで行わなければなりません。 相続放棄や相続税の申告など、期限が決められているものもあるため、相続人同士で相談をしながら、速やかに手続きを行う必要があります。

 

生きている内に、相続の具体的な話をするのは不謹慎だというような意識、風潮もあるせいか、相続への対応は後手後手になってしまいがちです。いざ相続が始まった際に、大変な思いをしたという相続人の話を聞く機会は実に多くあります。
そのようなことにならないよう、相続の概要を事前に把握し、しっかりと備えておきましょう。

 

相続人について

相続が発生した場合は、戸籍謄本を集め、相続人を確定します。
相続では、配偶者は常に相続人となり、それ以外の相続人は下記の相続順位に応じて財産・権利が配分されることになります。

相続人 相続分 配偶者の相続分
子供(第1順位) 1/2 1/2
父母(第2順位) 1/3 2/3
兄弟姉妹(第3順位) 1/4 3/4

※相続人が多ければ、配分される財産・権利はそれぞれ少なくなります(例:配偶者が1/2、子が1/2となり、子が3人いるときは各人1/6ずつとなります。)

 

※平成25年9月4日の最高裁判所大法廷の決定について
平成25年9月4日に最高裁判所は、非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分を嫡出子(夫婦の子、養子)の相続分の2分の1とする部分について、違憲という決定をしました。
平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、非摘出子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。

 

相続の流れ

 

 

【0日】

死亡(相続の開始)

【7日以内】

死亡届の提出

7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)に市区町村役所に提出します。
提出の際は、医師か警察の検視官による死亡診断書又は死体検案書が必要となります。

【3か月以内】

遺言書の確認

遺言書の有無を確認します。通常は、相続人や親しい人などに知らせていることが多いようです。また、遺言書が見つからない場合でも、金庫や机の引き出し、タンス、仏壇など故人が大切なものをしまっていた場所を探してみてください。相続手続きが円滑に進み、遺産分割協議が整った後に遺言書が出てくると、その遺産分割協議は無効となってしまいますので、注意が必要です。

 

相続人の確定

誰が相続人なのかを調査します。家族や親戚同士での確認だけでは不十分で、戸籍謄本を取り寄せてきちんと確認する必要があります。例えば、密かに認知した子がいたということが分かる可能性もあります。後から判明した場合は遺産分割をやり直さなくてはならず、混乱することが予想されます。このような事態を避けるためにも、戸籍謄本を調べることをおすすめいたします。

 

財産調査

相続財産を全てリストアップし、財産目録を作成します。
財産・権利は被相続人から、相続人に渡りますが、どのくらいの財産・権利があるかを把握しないことには、分割は円滑に進みません。調査した相続財産は一覧表にしましょう。
相続財産にはプラスの財産もあれば、マイナスの財産(負債)もあります。相続人は被相続人の一切の財産・権利を引き継ぐことになりますので、マイナスの方が多ければ、相続放棄あるいは限定承認という手続きを取る必要があります。

 

相続放棄手続き

相続財産にマイナスが多かった場合は、相続放棄の手続きをとりましょう。
詳細は、下記のページをご覧ください。

 

相続放棄

【4か月以内】

所得税の準確定申告

年の中途で相続が発生した場合、相続人は1月1日から亡くなった日までに確定した所得金額及び税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

【10か月以内】

遺産分割協議書作成

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならず、 一人でも欠けている場合は無効となります。再度、協議をやり直す必要がでてきますので、注意が必要です。
詳細は下記のページをご覧ください。

 

遺産分割協議書作成

 

相続税の申告・納付

相続した財産・権利が、相続税の基礎控除額を越えている場合は、相続税を納める必要があります。
相続の開始を知ってから10か月以内に申告・納付を行わなければなりませんので、注意が必要です。
被相続人が亡くなった際の住所地を所轄している税務署へ、納税とともに申告書を提出します。
相続税の詳細は、下記ページをご覧ください。

 

※税務に関するご相談について:当事務所では税理士の紹介を行っております。

 

相続税について

相続登記・名義変更手続き

遺産分割協議が終わったら、すみやかに相続財産の名義変更を行いましょう。
詳細は、下記のページをご覧ください。

 

相続登記・名義変更手続き

 

これまで見てきたように、相続は多岐に渡り、非常に煩雑です。また、決められた期限までに行わなければならないこともあります。相続人が多い場合は、より苦労が多いかもしれません。
当事務所では相続に関するご相談に対応しております。司法書士・行政書士の業務範囲を超える相談についても、土地家屋調査士、税理士、公認会計士、弁護士、弁理士とのネットワークがあるため、対応することが可能です。ご相談は無料にて承っております。下記までお気軽にお問い合わせください。

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