遺言書作成

遺言は、被相続人(財産・権利の所有者)が亡くなった後の意思を書面化したものです。遺言を残すことで、相続に関する揉め事を防ぐ役割があり、故人の思い通りに財産・権利を処分することができます。
相続がきっかけで、相続人(財産・権利を引き継ぐ人)間での争い事が起きないよう、遺言は生前に作成しておきたいものです。

 

遺言は、15歳になったら作成することができます。遺言を残す場合、大きく分けて「普通方式による遺言」、「特別方式による遺言」の2つの方法がありますが、ここでは、代表的な方法として「普通方式による遺言」の3つをご紹介します。

自筆証書遺言

自分で書く遺言です。費用がかからず、証人の必要もなく、いつでも作成できるなど、手軽であることがメリットです。その反面、記載内容の不備で無効になってしまう、紛失、第三者による偽造・改ざんの可能性があるというデメリットがあります。
記載については、パソコンを使うのは認められておらず、代筆も無効になります。あくまで本人の自筆によるものが求められます。
記載内容についても、不明確なものでは無効となる可能性があります。土地を与える場合は、所在や地番など、登記簿と同じ記載にするなど、正確に書いてください。預貯金についても、銀行等の口座をしっかりと特定してください。

 

※自筆証書遺言は、自分で開けずに、家庭裁判所に持って行って家庭裁判所の指示に従って下さい。このことを「検認」といいます。検認をしないと遺言の執行ができません。

公正証書遺言

遺言を残す当事者と、2人以上の証人と共に公証役場へ行き、公証人に遺言の作成をしてもらいます。 費用がかかってしまうこと、遺言を作成したこととその内容を証人や公証人に知られてしまいますが、専門家である公証人が作成してくれること、公証役場で保管してくれるため偽造、隠蔽ができないため、安全性の高い遺言が作れます。さらに、自筆証書遺言とは違い、家庭裁判所による検認手続きが必要ないというメリットがあります。

秘密証書遺言

遺言の内容を第三者に知られることなく作成できる遺言で、遺言内容を秘密にしたい場合に用いられます。遺言を残す当事者自身が作成し、封印します。公証役場へ行き、公証人と2人以上の証人の立会いの下、封書を提出します。
秘密証書遺言は、遺言書の秘密を守れるだけでなく、代筆やパソコンでの作成でも問題ありません。デメリットとしては、手間がかかり、作成に費用が掛かること、また家庭裁判所での検認が必要となる点です。

 

 

遺言書を作成することで、自由に遺産分割について指定ができますが、遺留分(※1)を侵害している場合は、遺留分減殺請求(※2)を後々にされる可能性があります。

 

※1 遺留分:相続を受ける人の権利を保護するための制度をいいます。法律では、相続人に対して最低限の取り分を保証しています。
※2 遺留分減殺請求:遺贈や贈与や遺言で遺留分を侵害されている場合、他の相続人に対して、侵害された分を取り戻す行為をいいます。

 

相続に関する法改正、少子高齢化など社会的な背景もあり、相続に関する問題は今後も増えることが予想されます。
当事務所では、遺産を巡る争いを防ぐために、残された大切な家族のために、お客様のお話をしっかりと伺い、遺言書を作成致します。ご相談は無料にて承っております。下記までお気軽にお問い合わせください。

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