生前贈与

生前贈与とは、被相続人(財産・権利の所有者)が亡くなる前に、自分の財産・権利を相続人(財産・権利を引き継ぐ人)に贈与することをいいます。
相続争いの防止だけではなく、相続税対策として有効な手段で、親から子や孫へ、住宅購入や教育のための資金源にするなど、様々な活用がされています。
生前贈与には贈与税がかかりますが、基礎控除があり、1年間の贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。年数をかければ、節税の効果も出てきます。
また、平成27年1月1日より相続税が変更となり、これまで相続税の対象にならなかった方も対象となる可能性があるため、注意が必要です。今後は、生前贈与などを活用し、相続税に対する備えがより重要になってきます。

贈与を行う際の注意点

贈与は、お互いに意思確認さえできれば、口頭でも成立しますが、契約書を交わした方が確実です。相続税申告や税務申告で成立していないと認定されてしまった場合の証明になるからです。契約書を交わさない場合でも、預金口座への振込をするなど、証拠を残すことが重要です。

相続税について

※平成27年1月1日より相続税が改正されますのでご注意ください。

 

■相続税の基礎控除

基礎控除額【改正前】 基礎控除額【改正後】
5,000万円 +
(1,000万円×法定相続人の数)
3,000万円 +
(600万円×法定相続人の数)

 

■相続税の税率構造の見直し

各法定相続人の取得金額 税率【改正前】 税率【改正後】
~1,000万円以下 10% 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 15%
3,000万円超~5,000万円以下 20% 20%
5,000万円超~1億円以下 30% 30%
1億円超~2億円以下 40% 40%
2億円超~3億円以下 45%
3億円超~6億円以下 50% 50%
6億円超~ 55%

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