相続

相続は、人が亡くなったり、裁判所から失踪宣告を受けた場合などにより発生します。
相続によって、財産は亡くなった人(被相続人)から、財産を引き継ぐ人(相続人)に渡ります。
その過程においては、遺言が無い場合、財産をどのように分けるか協議を行わなければなりません。
そして、不動産、預貯金、株式、自動車、銀行口座など様々な名義変更を行い、相続税の申告をするなど、実に様々な手続きが必要です。
また、相続においては、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。免れるためには、相続放棄という手続きが必要になります。
これら相続に関わる手続きは、専門家の手を借りなければ、すべて自分たちで行わなければなりません。
期限が決められているものもあるため、親族など関係者と相談をしながら、速やかに手続きを行う必要があります。

 

当事務所では、遺言書作成、相続登記・名義変更手続きの代行、遺産分割協議書作成、相続放棄手続き代行を中心に、相続に関するご相談・ご依頼を承っております。
また、相続税に関するご相談については、税理士をご紹介しておりますので、相続相談の窓口としての役割も果たします。
詳細は下記をご覧ください。

 

不動産登記

不動産登記とは、不動産(土地や建物)の情報を公にするための制度です。
それぞれの不動産を誰が所有をしており、どういった担保がついているか、といった不動産の権利関係が、法務局に備えられている登記簿に一般公開され、誰にでもわかるようになっています。
一戸建てや分譲マンションを購入した、マイホームを増築・改装した、不動産を担保にお金を借りる、不動産を相続するといった、様々な不動産の取引の場面において、安全かつ円滑に取引が進められるための役割を担っています。
また、不動産を登記することで権利関係が明確となるので、仮に第三者が不動産の権利を申し出ても、対抗することができます。

 

当事務所の司法書士は、これまで様々な不動産登記実務に携わってまいりました。その経験をもとに、不動産登記全般に関するご相談・ご依頼を承っております。

 

商業登記

商業登記は、法務局の商業登記簿に、会社の情報を記載する手続きのことをいいます。
会社の商号や本店所在地、目的、資本金、役員の名前など、会社法や商法で規定された一定の事項を登記します。
また、会社を設立した時だけではなく、登記の内容に変更が生じた際には、登記をする必要があります。

 

<変更が必要となる場合の例>

  • 役員が変更したとき
  • 会社の商号(企業名)を変更するとき
  • 会社を移転するとき
  • 増資・減資をするとき
  • 会社を解散するとき
  • 事業承継が発生する時

 

商業登記は、平成18年5月1日に「会社法」が施行され、制度が大きく改正されました。 また今後も、経済環境の変化とともに、法改正が予想されますので注意が必要です。

 

当事務所では、株式会社の設立、役員変更、増資、解散、清算結了等の登記、特例有限会社の株式会社への移行の登記など、様々な商業登記に関するご相談・ご依頼を承っております。

 

その他法律相談

当事務所の司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けております。
認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる、下記の代理業務を行うことができます。

 

  • 民事訴訟手続(紛争の対象が金額にして140万円以下の事件)
  • 訴え提起前の和解(即決和解)手続
  • 支払督促手続
  • 証拠保全手続
  • 民事保全手続
  • 民事調停手続
  • 少額訴訟債権執行手続及び
  • 裁判外の和解の各手続について代理する業務
  • 仲裁手続及び
  • 筆界特定手続について代理をする業務

 

 

日常生活における紛争、ビジネス上のトラブルなどにおいても、司法書士が活躍できる場面はあります。 お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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